消火設備とは

消防法令上の消防用設備とは、"消防の用に供する設備"、"消防用水"、"消火活動上必要な施設"に区分されており、"消防の用に供する設備"の中には、"消火設備"、"警報設備"、"避難設備"があります。これらを「消防用設備等」と呼んでいます。

消防用設備等は、消防法第一条で「国民の生命、財産を火災から 保護する。」と目的が示されているとおり、その社会的役割は非常に重要なもので、防火対象物に応じた設備を消防法令に基づき正しく設置することが大切です。

参考:一般社団法人 日本消火装置工業会

消火設備の種類

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、粉末消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備などがあります。

『消防立入検査結果通知書』で、「改善を要する事項」に"屋内消火栓設備を設置すること。"と記載されている場合、これらの設備を設置する必要があります。

パッケージ型消火設備による代替

屋内消火栓設備を設置するとなると、水源の確保や配管などの施工が必要となり、それなりの工期や費用が必要となります。但し、条件を満たせば、比較的安価で工期が短い、パッケージ型消火設備を設置に緩和されることがあります。
※ パッケージ型消火設備が、代替と認められるのは、屋内消火栓設備のみです。

パッケージ型消火設備による代替設備に関して

パッケージ型消火設備

パッケージ型消火設備の特徴を見る。

是正(計画)報告書の対応に関する詳細を見る。