消防設備 保守点検に関して

消防設備の保守や点検に関しては、防火対象物ごとに内容や期間が消防法で定められています。また、保守や点検は、消防設備士免状を持っている消防設備士が行い、所轄の消防署の消防長または、消防署長に報告する必要があります。
山本商事株式会社では、消防設備士免状を持っている消防設備士が消防設備を点検し、それぞれの期間内に、所定の消防長または消防署長に報告を代行しています。

消防法令上、消防用設備は『消防の用に供する設備』『消防用水』『消火活動上必要な施設』に区分され『消防の用に供する設備』には 【警報設備】 【消火設備】 【避難設備】 があります。

消防の用に供する設備

警報設備 (危険と知らせる事を目的とした設備)

自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・非常警報設備(非常放送)・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報)

消火設備(火を消す事を目的とした設備)

消火器及び簡易消火器具・屋内消火栓設備・屋外消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・パッケージ型消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・動力消防ポンプ設備

避難設備(逃げる事を目的とした設備)

誘導灯及び誘導標識・避難はしご・緩降機・救助袋・避難すべり台。

消防用水

防火水槽、これに代わる貯水池その他の用水。

消火活動上必要な施設

連結送水管・連結散水設備・非常コンセント設備・排煙設備・無線通話補助設備

点検報告の義務

これら全ての消防設備は、適切に維持管理し点検報告する義務があります。

保守点検のサイクル

機器点検 ・・・ 6か月に1回

総合点検 ・・・ 1年に1回

消防への報告提出のサイクル

特定防火対象物・・・1年に1回(不特定多数の者が出入りする防火対象物)
非特定防火対象物・・・3年に1回(特定防火対象物に該当しない対象物)
※参照:一般財団法人 日本消防設備安全センターより 令別表第1 参照