非常警報器具(警鐘・携帯用拡声器等)とは
火災が発生した場合、防火対象物内の人々に拡声器や警報音などによって伝達するための、警鐘・携帯用拡声器・手動式サイレンなどをいいます。多数の者がいる防火対象物等に設置が義務づけられています。 収容人数が20人以上50人未満の場合は、非常警報器具を設置する義務があります。ただし、地階・無窓階(窓があっても格子等で容易に出入り出来なければ無窓階です)では、放送設備の設置が義務付けられています。 設置箇所は多数の目に触れやすく、火災時に速やかに操作できる場所です。
設置に関するお問い合わせ
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