消防立入検査による改善の指摘

『消防立入検査結果通知書』で、「改善を要する事項」を指摘され【是正(計画)報告書】の提出を求められている場合の、対処方法についてご説明いたします。

消防立入検査結果通知書とは

消防立入検査結果通知書とは『消防立入検査結果通知書』とは、消防署が対象となる建物に消防立入検査をした結果、消火設備警報設備避難設備などに関して、消防法に適合不十分で改善を要すると判断した事項に関して、具体的な改善事項を記載し、改善するように通知する書類の事です。

改善を要する項目

改善を要する項目改善を要する項目とは、先にも記載しましたが、消防署が、対象の建物が消防法に適合不十分で改善を要すると判断した事項です。

主な改善項目は以下の3項目です。
1. 警報設備
2. 消火設備
3. 避難設備

消防法に適合不十分消防法に違反している という事です。

改善を要する項目に関して

改善を要する事項とは、大きく分けて以下の3事項になります。
【是正(計画)報告書】には、それぞれの項目ごとに、具体的な設備を設置するような指示が記載されています。
各項目ごとの設備に関しての一覧を記載しています。

警報設備 (危険と知らせる事を目的とした設備)

自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・非常警報設備(非常放送)・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報)

警報設備とは

消火設備(火を消す事を目的とした設備)

消火器及び簡易消火器具・屋内消火栓設備・屋外消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・パッケージ型消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・動力消防ポンプ設備

消火設備とは

避難設備(逃げる事を目的とした設備)

誘導灯及び誘導標識、避難はしご・緩降機・救助袋・避難すべり台など。

避難設備とは

改善を放置していると

罰則が発生します。また、消防法に適合不十分な状態で、火災事故が起こった場合、重大な責任を負う事になります。速やかに改善することをお勧めいたします。

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