パッケージ型消火設備による代替設備に関して

パッケージ型消火設備は、屋内消火栓設備を設置しなければならない防火対象物のうち一定規模以下の防火対象物に、屋内消火栓設備の代替設備として設置できます。

  • 地階、無窓階または火災のとき煙が著しく充満するおそれのある場所や地下街の他、13項駐車場、14項倉庫および指定可燃物を貯蔵する部分などには設置できません。
  • 防火対象物の階ごとに、その階の各部分からホース接続口までの水平距離が20m以下に設けること、また防護する部分の面積は、850mm以下とすること。
  • 温度40度以下で、温度変化が少ない場所に設けること。(本消火設備の使用温度範囲は-10~40℃です。)
  • 直射日光および雨水のかかるおそれの少ない場所に設けること。

※ 保守点検:消火設備は消防法により、機器点検は6ヵ月に1回、総合点検は1年に1回行うように定められています。

平成16年5月31日付 総務省令第92号に基く

パッケージ型消火設備の特徴

パッケージ型消火設備の特徴に関してはこちらのページをご覧ください。

パッケージ型消火設備の特徴

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