非常警報設備とは

自動火災報知設備の作動に連動、または放送設備の操作部を人が操作することで、建物内に設置されたスピーカを通じて災害の発生およびその状況等を人々に知らせるものであり、多数の者がいる防火対象物等に設置が義務づけられています。収容人数が、50人以上または、地階・無窓階(窓があっても格子等で容易に出入り出来なければ無窓階です)では、放送設備の設置が義務付けられています。

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