消防用設備等を設置すべき防火対策物として類似の用途ごとに分類したものを「消防法施行令 別表第1」に記載しています。
消防法第17条第1項の政令で定める防火対象物は、別表第1に掲げる防火対象物とする。
第1条の2-第3条、第4条の2-第4条の3、第6条、第9条-第14条、第19条、第21条-第29条の3、第31条、第34条、第34条の2、第34条の4-第36条関係 ⇒ 令別表第1 参照