消防法の体系はどうなっている?
防火についての法律は、消防の作用に関する基本法である消防法、法律を執行するために必要な事項や、法律の委任に基づく事項はすべて政令、省令に定めてあります。
法律とは
国会が制定する命令です。「消防法」もその一つです。
消防法
消防機関の活動や権限、消防設備等の設置や義務、規制などについて、基本的な事項を定めています。
政令とは
内閣が制定する命令です。消防法では、「消防法施行令」です。
消防法施行令
消防法施行のための政令で、消防用設備に関する技術基準、救急業務、消防設備に関する検査等が定められています。
省令とは
各省の大臣が制定する命令です。消防法では、総務大臣が制定する「消防法施行規則」です。
消防法施行規則
消防法施行に必要な防火・防災管理者、消防計画等の届出、消防用設備等の設置、維持の技術上の基準、検査、点検等が詳細に定められています。
危険物の規制に関する政令・危険物の規制に関する規則
消防法のうち、危険物の部分について、その委任により、またはその実施のために、必要な規定を定めたものです。
規格省令
消防法は、一定の消防機械器具等について検定を義務づけています。
(市町村)火災予防条例
火災の予防に関する事項のうち、消防法の委任を受けたものや、地方的な事情により必要とされるもの、自主的に安全性効能のため規制すべきもの等について、各市町村において火災予防条例が制定されています。
これらの政令、省令及び条例以外に、詳細な技術基準、運用上の基準および法令の解釈などは、告示、通知、例規(質疑応答)、 各自治体の技術基準などから構成されています。